児童福祉 講習会報告 その3〜
p53 児童福祉法以外の主な法律の概要
1 ( A )法
昭和36年制定
父と同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立促進に寄与するため
その児童について( A )を支給することにより〜 中略〜
ただし 母等が老齢福祉年金以外の公的年金給付をうけることが出来る場合等には
手当は支給されない。
のように”ただし”〜の場合には 支給されないなどのような ただし書きが要注意!!
2 特別児童手当等の支給に関する法律
昭和39年制定
精神または身体に障害を有する児童に「 B 」を支給し
精神または身体に重度の障害を有する児童に「 C 」を支給
精神または身体に著しく重度の障害を有する児童に「 D 」を支給
ここにも " ただし” 〜とただし書きがあります。
3 母子及び寡婦福祉法
この法律は昭和39年に( E )法として制定・施行され
昭和( F )年に改正により現行名となった。
4 ( G )法
昭和40年8月に制定。
平成6年 ( G )法改正
( H )診査が法制化
平成9年から・( I )の保健指導
・3歳児健康診査等の事業が( J )において実施。
5 児童手当法
昭和( K )年に制定。
その後 幾度かの改正により支給対象児童の拡大 所得制限緩和
平成16年度 対象児童 義務教育就学前のすべての児童から
( L )終了前のすべての児童。
↓
平成18年度 ( M )年生終了前のすべての児童
*教科書では16年度しか 記載されていませんが 講習生の質問で
18年度も覚えておきましょう〜とのこと。