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保育士試験講習会 児童福祉 その4〜
p55〜からは児童福祉法制をめぐる動き〜
つまりは児童福祉法の改正です!!←最重要箇所
平成9年度の改正
保育料が応能負担方式から( A )方式
「放課後児童クラブ事業」が「 B 」事業として法定化
母子寮が「 C 」施設に名称変更
児童自立支援施設の施設長に( D )が課せられた
新たに「 E 」が児童福祉施設として創設
P60 児童相談所の機能強化
「児童若しくは保護者の意向が児童相談所の措置と一致しないとき」
「児童相談所長が必要と認めるとき」には
( F )の意見を聴かなければならない。
平成12年度の改正関連
社会福祉事業法が大幅に改正名称が「 G 」法に。
(支援費制度)
(地域福祉権利擁護事業)
( H )委員会等 ←第三者による評価
P61 €〜¤が重要
特に ¤ 児童虐待深刻化
要保護児童の発見者が( I )または児童相談所に通告する場合
( J )が介して行うことが出来る。また( J )が
児童相談所長に必要な通知を行う場合、
( K )を経由することとされていてが
緊急の場合は直接( L )に通知できる
P62 63の改正ポイントも押さえる
12年に制定された法律が また16年に改正されている場合
改正ポイントを押さえる。
平成13年度の改正
認可外保育施設について
平成6年に創設された( M )について法律上位置づけ。
平成15年度の改正
「次世代育成支援対策基本法」
「少子化対策基本法」
ここらあたりも”出そう”ですね〜とおっしゃってました。
P66平成16年度の改正
€相談体制の見直し
児童相談所の設置
¡児童相談所における専門性の確保
¤児童虐待ネットワークの法定化
¦( N )の関与強化
©社会的養護体制の強化
などなど ポイントをおさらい。