保育士試験講習会 児童福祉  その4〜

p55〜からは児童福祉法制をめぐる動き〜

つまりは児童福祉法の改正です!!←最重要箇所
平成9年度の改正
 保育料が応能負担方式から(  A )方式
      「放課後児童クラブ事業」が「 B 」事業として法定化
       母子寮が「  C  」施設に名称変更
       児童自立支援施設の施設長に(  D  )が課せられた
       新たに「   E 」が児童福祉施設として創設
  P60  児童相談所の機能強化
       「児童若しくは保護者の意向が児童相談所の措置と一致しないとき」
       「児童相談所長が必要と認めるとき」には
       (    F   )の意見を聴かなければならない。

平成12年度の改正関連
       社会福祉事業法が大幅に改正名称が「   G 」法に。
         (支援費制度)
         (地域福祉権利擁護事業)
         (   H   )委員会等 ←第三者による評価
     P61 €〜¤が重要
   特に ¤  児童虐待深刻化
         要保護児童の発見者が( I )または児童相談所に通告する場合
         ( J )が介して行うことが出来る。また( J )が
          児童相談所長に必要な通知を行う場合、
        (  K  )を経由することとされていてが
         緊急の場合は直接( L )に通知できる
      P62 63の改正ポイントも押さえる
        12年に制定された法律が また16年に改正されている場合
         改正ポイントを押さえる。
平成13年度の改正  
         認可外保育施設について  
         平成6年に創設された(  M  )について法律上位置づけ。

平成15年度の改正
        「次世代育成支援対策基本法
        「少子化対策基本法」   
                   ここらあたりも”出そう”ですね〜とおっしゃってました。
P66平成16年度の改正
        €相談体制の見直し
         児童相談所の設置
        ¡児童相談所における専門性の確保
        ¤児童虐待ネットワークの法定化
        ¦( N )の関与強化
        ©社会的養護体制の強化
      などなど ポイントをおさらい。