児童福祉 講習会報告 その7〜

P125 〜  152まで
 要保護児童施設と虐待防止

ここは 余力があれば くまなく見たい箇所。。
今年もきっと 児童虐待の問題は出ると思います。。
特に 家庭支援専門員(ファミリーソーシャルワーカー)のことが繰り返し登場していました。
P140の児童虐待対応の仕組み の図も大事
あと、P141のb施設入所措置 里親委託等 も要注意。。

『平成16年度改正により 施設入所等の措置については( A )年を超えることは出来ないとされた。
”ただし”当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待するなど著しく当該児童の福祉を
害するおそれがあるときは(  B )は( C )の承認を得て 当該期間を更新することが出来る。』

P143 通告義務が(  D  )より優先。

P144
平成16年度改正
「  (  E ) 協議会」法定化

このように 平成16年度の児童福祉法改正により〜という文章が あちこちにありますので 見ておく。

障害児
P157 自立支援医療(育成医療)の給付。
これは(   F   )法の成立により 平成( G )年より統合。

P158 
平成18年度 10月1日から新たに利用契約制度が導入。
この 障害児施設給付費の対象となるのは 5施設
(   H  )施設 (  I  )施設 ( J )施設 ( K )施設 (  L )施設

P162  対応システム ?児童相談所 ?家庭裁判所  は赤線ばかりでした。。←要注意

P166 ひとり親家庭に対する施策 P169 父子家庭に対する施策 ここも 大事。。