児童福祉講習会報告 その5〜
さて
p67児童福祉の実施体制
1国及び地方公共団体
2児童福祉審議会
3児童相談所
とありまして どこもかなり重要です。
その中でも 児童相談所はp69〜p78にわたり詳しく書かれています。
それだけ 重要なのですが
講習の中で
”p76”
a 在宅指導
「( A )指導 」「( B )指導 」「( C )指導 」
b児童福祉施設入所措置等
?〜?
cその他の援助
非行や虐待の事例で親権者または後見人の意に反して施設入所させると判断した場合には、
児童相談所は( D )に送致したり〜中略〜
この辺り 赤線ひきまました!
?一時保護
児童相談所が必要と認める場合には児童を児童相談所付設の( E )に一時保護し
または( F ), 福祉事務所、児童福祉施設、( G )その他児童福祉に深い理解と
経験を有する者に一時保護を委託することが出来る。
P82の 保健所も近年出ていると おっしゃってました。
P83の児童委員・主任児童委員も 虐待関係で要注意
P89 平成16年児童福祉法改正
( H )が設置する保育所における保育所運営費については当該保育所の運営の
弾力化を図るため( I )が削減され、一般財源化が図られた。
さてさて もうあと一週間です
この調子では終わりそうもなく・・後の方にも重要な項目が盛りだくさん
では 書き留めた最重要箇所を紹介。
P94 子ども・子育て応援プラン
P95 次世代制支援対策推進法・少子社会対策基本法
何年に何??
P97 平成15年度児童福祉法改正の
保育に関する計画の作成
P98 少子化対策基本法上から 14行目「家庭や子育てに夢を持ち〜
P101 児童館と児童遊園 詳しく〜
P103こどもの国 こどもの城 ←何年にできたか?
P105 児童文化財の推薦
€〜¡←先生だったら 出しやすいのだそうです。
P110 小児慢性特定疾患治療研究事業
平成16ねんどの児童福祉法の改正でそれまで治療研究事業として行われていたのが
法定化された事業と位置づけ